2022年10月から始まる「社会保険の適用拡大」。対象となる会社は? パート等への対応のポイントは?
2022年10月1日から、社会保険の被保険者になるパート等の範囲が広がります。気になるのは、
- 会社が、対応すべきことは何か?
- 社会保険料の負担はどのくらい増えるか?
といったことでしょう。そこでこの記事では、対象となる会社、対応すべきこと、社会保険料の負担などについて、分かりやすく説明していきます。
1 やるべきことを確認。「社会保険の適用拡大」の実務チェックリスト
2022年10月1日以降、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の被保険者になるパート等の範囲が拡大されます。これを「社会保険の適用拡大」といいます。ここでいう「パート等」とは、
週の所定労働時間または月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満の短時間労働者
のことです。
どのパート等が被保険者になるのかは一旦置いておいて、まずは御社が法改正の対象になるかを確認しましょう。パート等を社会保険に加入させる義務があるのは、
「特定適用事業所」といって、正社員など(正確には、厚生年金保険の被保険者)を一定数雇用する会社
です。現状、特定適用事業所に該当するのは正社員などが常時500人超の会社ですが、これが、
- 2022年10月1日~:正社員などが常時100人超の会社
- 2024年10月1日~:正社員などが常時50人超の会社
と、段階的に引き下げられます。
もし、御社が1.または2.に該当するのであれば、社会保険の適用拡大の対象になります。法改正への対応に当たって幾つか実務が発生するので、次のチェックリストで確認してみましょう。もし、対応できていないことや分からないことがあれば、次章以降の実務のポイントをご覧ください。このチェックリストに沿って説明していきます。
2 実務1:社会保険の被保険者要件を満たすパート等がいるかを確認する
まずは、御社に社会保険の被保険者要件を満たすパート等がいるかを確認しましょう。会社とパート等が図表2の1.から5.までの要件を全て満たす場合、パート等が被保険者になります。
図表2にある、週の所定労働時間が20時間、賃金が月額8万8000円のパート等とは、例えば次のような働き方をしている人です。
- 時給:1100円(参考:東京都の2022年度の最低賃金は1072円)
- 1日の所定労働時間:4時間
- 1カ月の所定労働日数:20日(週5日勤務×4週)
ちなみに、パート等の賃金が月額8万8000円で、健康保険の保険者が全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」、支部は東京支部とする)の場合、パート等が社会保険に加入することで、会社とパート等の社会保険料の負担は次のようになります。
賃金が月額8万8000円の場合、パート等が社会保険に加入することで、会社の負担は、
パート等1人当たり月額1万2369円(1万3090円)増、年額14万8428円(15万7080円)増
となります。
3 実務2:対象となるパート等に、社会保険料の天引きが発生する旨を説明する
社会保険の適用拡大が施行されると、現状、配偶者などの家族(被保険者)の扶養に入っているパート等(被扶養者)が、被保険者になる可能性があります。その場合、パート等は、
家族の扶養から外れ、これまで負担義務のなかった社会保険料が賃金から天引きされる
ようになります。トラブルにならないよう、現状、家族の扶養に入っていて、なおかつ被保険者要件を満たすパート等には、施行前に社会保険料の天引きが発生する旨を説明しましょう。
なお、パート等の中には現状、家族の扶養に入っておらず、国民健康保険と国民年金に加入して自分で保険料を払っている人もいます。もちろん、こちらのパート等も社会保険料の天引きの対象です。ただ、国民健康保険料の計算方法が自治体によって異なる関係で一概には言えないものの、保険料の負担については、
社会保険料<国民健康保険料+国民年金保険料
と、社会保険への加入によって軽くなるケースが多いようです。
4 実務3:社会保険料の天引きと併せて、保険給付の変更についても説明する
社会保険料の話ばかりすると、なんだかネガティブなイメージを抱くかもしれませんが、パート等が社会保険に加入するということは、今まで受けられなかった保険給付を受けられるようになることでもあります。
「社会保険の被保険者」「社会保険の被扶養者」「国民健康保険と国民年金の被保険者」が受けられる主な保険給付を比較すると、次のようになります。
朱書きの部分がポイントです。パート等が社会保険の被保険者になると、
- 私傷病や出産で休業する期間の生活保障が受給可能(傷病手当金、出産手当金)
- 年金については、国民年金に加えて厚生年金保険の給付も受給可能(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)
になります。社会保険料の天引きの件と併せてパート等に伝えると親切です。
5 実務4:パート等が希望する場合、労働条件の見直しを検討する
パート等が被扶養者の場合、社会保険が適用されると聞いて「家族の扶養の範囲内で働きたいので、もう少し労働時間を短くしてもらえませんか?」と、会社に相談してくる可能性があります。この場合、
会社がパート等と合意して労働条件を変更した結果、パート等が被保険者要件を満たさなくなるのであれば、社会保険への加入は不要
になります。
一方で、「社会保険には加入しますが、社会保険料の天引きで賃金の手取りが少なくなると困るので、もっと労働時間を長くしてもらえませんか?」と、相談してくるパート等もいるかもしれません。こちらも会社とパート等で合意すれば労働条件を変更できます。ただし、パート等に配偶者がいる場合は注意が必要です。
労働時間を長くしてパート等の給与収入(賃金など)が増えると、パート等の配偶者が所得税の配偶者特別控除を受けられなくなるケースがある
からです。配偶者特別控除の控除額は満額38万円ですが、
- パート等の給与収入が年額150万円を超えると、控除額は38万円から徐々に減額される
- パート等の給与収入が年額201万6000円以上になると、控除額は0円になる
という仕組みになっています。ですから、労働条件の見直しについては慎重に検討しましょう。
6 実務5:社会保険に加入するパート等については、適正に加入手続きを行う
社会保険の適用拡大が施行される前に、パート等の労働条件を見直すのは問題ありませんが、施行後は被保険者要件を満たすパート等を全員、社会保険に加入させなければなりません。
2022年10月1日から社会保険の適用拡大の対象となる会社(特定適用事業所)は、正社員などが常時100人超の会社です。これらの会社に被保険者要件を満たすパート等がいる場合、
被保険者要件を満たすようになった日から5日以内(この場合、2022年10月6日まで)に、各パート等の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を所轄年金事務所に提出
しなければなりません。
なお、2022年10月1日から特定適用事業所になる会社については、8月ごろに所轄年金事務所から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されています。また、10月ごろには、同じく所轄年金事務所から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
7 実務6:新しいパート等の採用に向けて、求人案内や労働条件通知書も見直す
社会保険の適用拡大が開始された以降も、新しいパート等を採用することがあると思います。求人案内や労働条件通知書についても忘れずに見直しておきましょう。
- 求人案内:募集するパート等に社会保険が適用されるかどうかを、必ず明示しなければならない(職業安定法)。社会保険の被保険者要件を満たすのに、「社会保険の適用なし」などと記載している求人案内があれば、内容を修正する
- 労働条件通知書:社会保険の適用について明示する義務まではない(労働基準法)。ただし、現状の書式に社会保険の適用に関する項目があれば、求人案内と同じように内容を修正する
なお、社会保険の適用について確認するだけでなく、その他の労働条件が妥当かどうかについても、改めて検討してみましょう。例えば、
- 現状、パート等の所定労働時間を週20時間に設定しているが、本当に週20時間も働く必要があるのか?
- 現状、パート等1人につき担当業務を2つ設定しているが、担当業務を1つにする代わりにパート等を2人雇用することで、賃金や労働時間をコントロールできないか?
といった具合で考えてみます。ただし、賃金に変更を加える場合は、最低賃金や同一労働同一賃金などの問題に注意が必要です。
以上
(監修 社会保険労務士 志賀碧)
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